新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられることに伴い、下記のとおりに利用条件が一部変更となりました。
①居住地確認や不正対策の観点から、本人確認書類の「身分証明書」は引き続き必要。
②5月8日以降の旅行・宿泊については、ワクチン3回接種又はPCR検査等・抗原定性検査による陰性結果の確認が不要となりました。
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられることに伴い、下記のとおりに利用条件が一部変更となりました。
①居住地確認や不正対策の観点から、本人確認書類の「身分証明書」は引き続き必要。
②5月8日以降の旅行・宿泊については、ワクチン3回接種又はPCR検査等・抗原定性検査による陰性結果の確認が不要となりました。